2022年4月下旬から通っているドイツ認定管理会計士セミナー上級コース。
1年前の基礎コースはコロナ渦でオンラインのみでしたが、
今回は対面とオンライン授業のミックスコース。
前回は第5回-第6回のセミナー内容のご紹介をしました。https://fujideu.com/2022/07/25/ihk_finanzbuchhalter_ll_germany_2/
第1回-第4回セミナー内容はこちら
(一年前の会計基礎セミナーはこの記事の最後に)
今回は第7回目から最終回の資格試験とその結果をご紹介します。
セミナー内容だけでなく、後半部分では私がドイツでの実務経験を通して得た、
日系ドイツ企業として必ず知っておくべき概念のご説明もしています。
第7回セミナー【売掛金評価方法と貸倒引当金】
今回のテーマは売掛金の評価方法とそれに伴う貸倒引当金の計上方法です。
このセミナーのハイライトともいえる大きいテーマのようで、今回と次回の2回に分けての学習になります。
実務の経理歴が長い私もそれほど予備知識のない分野だったのでとても勉強になりました。
売掛金の3種類の評価基準
売掛金を評価する際、以下の3種類の基準があるそうです。
①危険性のない売掛金 (Einwandfreie Forderungen)
債務不履行リスクの兆候がない債権グループ。 大抵の売掛金はこのグループに入ります。
②疑わしい売掛金 (Zweifelhafte Forderungen)
この中には一定の債務不履行のリスクが含まれるグループが含まれます。
債務不履行リスクは客観的な証拠によって検証可能でなくてはいけない。
具体的にどんな状態かというと、取引先が破産申告(Insolvenzanmeldung)をした状態がこのグループに入ります。
破産申告後、破産弁護士(Insolvenzanwald)から取引先に手紙が送られてきます。
これが客観的な証拠となり、この時点で我々は取引先が破産申告したと知ります。
因みに私の今までの経験では、この手紙が送られてきたら最後、面倒な必要書類に記入して、結局売掛金の残りが戻ってくるのは約1年後、しかも売掛金額の10%ほど戻ってくるのがせいぜいです。
みなさん、このような場合に備えてきちんと取引信用保険に加入しておきましょう。
この保険に加入していれば、未回収の売掛金は早期にきちんと戻ってきます。
③不良債権 (Uneinbringlichen Forderungen)
このグループに入るのは100%または部分的な債務不履行額が完全に決定した場合です。
つまり、②グループの疑わしい不良債権の手続きが完全に終わり、貸倒金額が決定した状態です。
決算の際、売掛金を危険度によって3種類に振り分けることはわかりました。
実際の仕訳の際、一番ややこしいのは②の疑わしい売掛金の価値算出です。
そのため、今回のセミナーでは主に②の仕訳問題とその後の損失が確定した後に発生する
③の貸倒引当金処理を集中的にやりました。
【疑わしい売掛金】仕訳の練習問題
例題: X-GmbHの売掛金にはD-KG会社からの債権が含まれています。総額は2380ユーロです。2022年12月28日にX-GmbHはD-KGの破産弁護士より次のような手紙を受け取ります。
手紙の内容: D-KB会社は現在破産手続きを開始しており、約40%の不良債権損失が予想されている。
問1) この場合の2022年12月31日の仕訳をせよ。
解答: 2022年12月31日の仕訳
手順1) 該当金額を”売掛金”から”疑わしい売掛金”へ振替えする
仕訳1: 疑わしい売掛金 2.380€ / 売掛金 2.380€
まず破産手続きが行われた取引先の売掛金を通常の”売掛金”から”疑わしい売掛金”へ振替えます。
手順2) その内売上税分の修正振替え
仕訳2: 売上税 380€ / 疑わしい売掛金 380€
そのままでは売上税まで疑わしい売掛金計上されるので、税金分を修正します。
(最初から売掛金を疑わしい売掛金2000€と売上税380€に分けてもいいと思うのですが、
セミナーではこの手順で習いました)
手順3) 個別価値修正【Einzelwertberichtigung (EWB)】のブッキング
仕訳3: EWB(個別価値修正)設定 800€ / EWB(個別価値修正) 800€
この3番目の仕訳が一番難しかったです。突然出てきた“EWB”と”EWB設定”とは一体何か?
EWBというのはドイツ語の”Einzelwertberichtigung”の略で、直訳すると”個々の価値の修正”
という意味合いですが、ここでは具体的な不良債権の額を示します。
今回の場合、問いに40%の不良債権損失が見込まれるとあるので、
“疑わしい売掛金”に計上された2000€の40%の800€がEWBの数値になります。
“EWB”の勘定科目は価値を表すので貸借対照表の資産のカテゴリーに入ります。
それに対して”EWB設定”は貸借対照表の費用の勘定科目です。
つまり仕訳3は算出された不良債権損失の予測数値を資産から費用に振替えたことになります。
この3つの仕訳が問1の解答となります。
さて、次に実際に破産手続きが終わり、残った資産の中からいくらかが売掛金の未収入金分と
して、D-KG会社から戻ってきます。その場合に改めて新しい仕訳が必要です。
問2) 2023年4月15日に以下の金額がD-KG会社の破産弁護人を通してX-GmbHの銀行口座に入金された。それぞれa),b),c)の3パターンの金額の仕訳をせよ。
a)入金額 595€
仕訳: 銀行 595€/ 疑わしい売掛金 500€
EWB(個別価値修正) 800€/ 売上税 95€
売掛金の減価償却 700€/ 疑わしい売掛金 1500€
a)は実際の入金額が少なく、損失が見積もった40%のEWBの額より多かった場合。
EWBの見積り額800€で足りなかった損失は【売掛金の減価償却(Abschreibung auf Forderungen)】
という勘定科目で減価償却分として処理します。
b)入金額 1.428€
この場合は銀行に入金した額を12月31日に仕訳した”疑わしい売掛金””売上税”と”EWB”を
消込むだけで仕訳終了です。
c)入金額 2.142€
仕訳: 銀行 2142€/ 疑わしい売掛金 1800€
EWB(個別価値修正) 800€/ 売上税 342€
/ 疑わしい売掛金 200€
/ EWB取崩し益 600€
c)は見積もった損失より多く入金があった場合。
多かった差額は見積もったEWBの取崩し益として扱います。
これですべてのパターンを習いました。
説明を聞いている分には理解できます。
あとはこれを覚え込んで自分のものにしていくだけです。
第7回セミナーはこれにて終了。
第8回セミナー【貸倒引当金その2】
第8回目のセミナーは前回の続きで貸倒引当金です。
今回は新しい貸倒引当金の方法を習いました。
その名も“Pauschalwertberichtigung (PWB)”といいます。
前回の勉強した【Einzelwertberichtigung (EWB)】”個別価値修正”
と最初の部分が違うだけです。
日本語だとあまりうまい訳ではありませんが、”一括価値修正”【Pauschalwertberichtigung (PWB)】
とでも訳せばよいのでしょうか。
前回習った”個別価値修正”は”疑わしい売掛金”と”不良債権”に対する処理でした。
今回の“一括価値修正”は危険性のない売掛金 (Einwandfreie Forderungen)対象の貸倒引当金です。
少し脱線しますが、会計ではなぜ決算時に貸倒引当金処理をした方がよいとされるのか。
リスク軽減のためとされていますが、一般に引当金とは実際に引当計上した分の現金を取り分けておくわけではありません。
あくまで書類上の処理なのですが、いざ予期せぬ貸倒が発生した時に会計上はその分を取り崩して使えます。
つまり既に引当計上している分はその年の赤字として計上されません。
そのため突然予期せぬ貸倒が発生したとしても、その年の決算が赤字になるリスクが軽減されるのです。
【一括価値修正】の算定方法
1: 売掛金の総残高
2: -疑わしい売掛金
3: (-法的機関に対する売掛金)
4: = 危険性のない売掛金 (税込み額)
5: -非課税の売掛金
6: = 残った売掛金額 (税込み額)
7: - 売上税(仮受け消費税)
8: + 非課税の売掛金
9: = 一括価値修正に数えらえる金額
10: x 一括価値修正で決められた割合
11: = 一括価値修正(PWB) のユーロ額
1番から11番まで足したり引いたり掛けたり忙しいですが、
算出方法は理解できました。
後は練習問題で実際の仕訳を身に着ければよし。
例題) Y-AG会社の2021年12月31日の売掛金残高は320.000€でした。
以下の場合のこの会社の12月31日の一括価値修正値とその仕訳を示せ。
・売掛金残高にはD-KB会社の1190€の売掛金が含まれています。これは疑わしい売掛金と
して50%の貸倒れが予測されています。
・さらに売掛金残高には売上税なしの売掛金が85000€含まれています。
・一括価値修正レートは3%とします。
解答【一括価値修正値】の算定:
1: 売掛金の総残高 320.000,00 €
2: -疑わしい売掛金 -1.190,00 €
3: -非課税の売掛金 -85.000,00 €
4: = 残った売掛金額 (税込み額) 233.810,00 €
5: - 売上税(仮受け消費税) 37.331,00 €
6: + 非課税の売掛金 -85.000,00 €
7: = 一括価値修正に数えらえる金額 281.479,00 €
8: x 一括価値修正で決められた割合 x 0,03
9: 一括価値修正(PWB) のユーロ額 8.444,00 €
仕訳: PWB(一括価値修正)設定 8.444,00 € / PWB(一括価値修正) 8.444,00 €
一括価値修正額算出よりも、その後の仕訳が難しかったですが、
前回の”個別価値修正”で同じような仕訳を習ったので感覚はつかめました。
無事に一括価値修正値を出すことができ、仕訳もわかりました。
第8回はこの他いくつか練習問題をやって終了しました。
セミナー生の理解度によってはもう一回このテーマをするかも、と言われていましたが、
みんな理解したようなので無事にこの2回で貸倒引当金のテーマを終了することができました。
次回セミナーはひょっとしたら私は欠席かもしれないので、今回で終われてよかったです。
第9回セミナー【在庫の評価方法】
第9回セミナーなのですが、結果として欠席してしまいました。
去年受けたセミナー1と今回の2を通じて初めての事です。
ちょうど1週間休暇を取ってテニスの試合観戦に行っていたのです。
オンラインセミナーの日だったので、休暇先から参加しようと思っていたのですが、
セミナー時間にどうしても見逃せない試合をやっていたので、迷った末にテニス観戦を
取ってしまいました。
一応念のため前回セミナーの最後で講師に「休暇のため来週出席できないかもしれません。」
と伝えていたところ「1回だけの欠席なら全く問題ないよ。あとから復習もするし。」
と許可をもらっていたので、とりあえずよしとします。
せっかくの授業を欠席するのは自分の知識習得のためにもったいないですが、
復習もあるそうですし、一度くらいならリカバリーできるでしょう。
ちなみにセミナー上の決まりで全体の80%以上出席すれば、最後の資格試験を受ける
権利があります。
それ以上欠席してしまうとどんなに勉強したとしても試験資格がなくなってしまうので注意です。
在庫の評価方法【先入先出法・後入先出法・総平均法】
後から資料で第9回の授業内容を確認したところ、
テーマは在庫評価方法で、先入れ先出し法、後入れ先出し法、総平均法の3種類を習ったようです。
幸いこの3つの在庫評価方法は過去に習ったことがあり大まかな知識はありました。
多分日本で建設業経理事務士の試験を受けた時に学習したのでしょうか。
それとは別に、実際の経理経験を通じても在庫計算の方法は比較的イメージが湧く、
私にとってはわかりやすい概念でした。
次のセミナーで軽く復習を聞いたら問題なく理解できました。
簡単に言うと、商品を先に入れたものから出すか、後に入れたものから出すか、という概念に基づき、
残った在庫を”最新の価格から評価する“、”古い価格から評価する“、”すべての平均額で評価する“、
の3種類の評価基準に分類できる、ということです。
このテーマだったら、欠席のダメージは少ないので、テニスを取って良かったです。
しかし、セミナーで実際どんな授業をやったかわからないので、ここでは説明は割愛します。
この3種類に中でも主に勉強したのは【先入れ先出し法】と【後入れ先出し法】だったようです。
因みにドイツでも日本でも同じ英語の省略形を使っていました。
先入れ先出し法【FIFO (First In First Out】
後入れ先出し法【LiFo (Last In First Out 】
また、日本では後入れ先出し法は実態と合わないということで、
2010年4月以降日本では廃止されたようです。
第10回セミナー【法人の資本】
第10回セミナーです。いよいよセミナーも後半になり、残すところ授業はあと3回。
今までは講師が毎回次のセミナー前日までに前回までの学習資料を送ってくれるのですが、
今回資料が届きませんでした。
「前回欠席した人にはくれないのかな?」と少し心配していたら
そんな事ではなく、単に技術的な問題でうまく送れなかったようで、
他の受講生も誰ももらっていませんでした。
学習の上で大切な資料なので、講師にあとで送ってくれると言われひと安心。
本日の授業のテーマは貸借対照表上の【法人の資本】
資本の種類
企業の資本には2種類あります。
【自己資本/Eigenkapital】: これは文字通り企業が自身で持っている資産のことで、返済する必要がない資本です。株主によって会社に支払われた資本金や資本から生み出された法定準備金、余剰金などがこれにあたります。
【他人資本/Fremdkapital】: 自己資本以外の資産は他人資本といいます。これも文字通り自分以外からなる資本で、借入金、買掛金などがこれにあたります。資本とはいえ負債なので、いずれは返済や支払をする必要があります。
2つの資本の中では自己資本が非常に重要なので、セミナーでは主に自己資本について学びました。
自己資本の種類: 資本は大きく【資本金】【剰余金】【繰越損益】【当期損益】の4つに分かれます。
A 【企業形態別自己資本金】
1. Aktengesellschaft (AG): 株式会社(しかし日本の株式会社とは違いドイツではメジャーな形態ではない)
・AGの最低自己資本金は5万ユーロである。
2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung(GmbH) : 有限会社(これがドイツ企業では一番多い形態)
・GmbHの最低自己資本金は2万5千ユーロである。
通常は会社設立時に資本金が支払われますが、特別ケースとして一度に全額支払われない場合もあります。
資本金が一度に支払われない場合、2種類の会計処理方法があります。
残りの金額の支払日が決まっている場合と未定の場合で処理方法がわかれます。
Q. 資本金が全額一度に支払われない場合の会計処理方法
例: AとBはGmbH(有限会社)を設立しました。総株式資本金は2万5千ユーロで、そのうち1万2500ユーロが支払われました。
次の場合の仕訳をせよ。
事例 1) 未払い分の1万2500ユーロの振り込み日が決まっている場合。
解答: 銀行 12.500€ / 出資資本 25.000€
株主に対する債権 12.500€ (Forderungen geg. Gesellschafter)
事例 2) 未払い分の1万2500ユーロはまだ請求されておらず、支払日が未定。
解答: 銀行 12.500€ / 出資資本 25.000€
未払い預金(未請求分) 12.500€ (ausstehende Einlagen (nicht eingefordert) )
B. 剰余金(Rücklagen)
1.資本準備金(Kapitalrücklagen): 資本金に加えて株主が会社に対して支払ったもの。
2. 利益剰余金(Gewinnrücklagen):
1) 法定準備金(gesetzlichen Rücklagen): AG(株式会社)が法律上義務付けられている準備金。毎年の利益の一定部分を法定準備金として割り当てる。
2) 企業準備金(gesellschaftsrechtliche Rücklagen): 法人が定款にてその年の純利益の一定の割合を準備金として約束した場合に割り当てるもの。
3) その他利益剰余金(sonstige Gewinnrücklagen): 株主が自主的に年間剰余金の一部を準備金に割り当てると決定した場合、その部分は「その他利益剰余金」として計上する。
C. 繰越損益(Gewinn-, Verlustvortrag): 利益(損失)が利益剰余金に振替えられず、分配もされない場合は、翌期へ繰り越すことになります。これを繰越利益、または繰越損失といいます。
D. 当期利益/当期損失(Jahresberschuss / Jahresfehlbetrag): その年の会計年度の利益または損失。
資本の種類と概念を習った後は定着のためにいくつか練習問題を解きました。
これにて本日の第10 回セミナーは終了です。
第11回セミナー【商品移動の関する仕訳】
第11回は商品の移動に関する仕訳を集中して習いました。
最終試験のテーマとは直接関係ないのですが、講師が会計の実務上とても大切なテーマだから、
ということでこのテーマを選んでくれました。
とはいっても、商品移動の仕訳は会計の基礎コースでも重要なテーマで、基本的な仕訳はそこで色々学びました。
今回は基礎コースでは深く触れなかった、割引(Skonto)の仕訳を学びました。
請求書の割引(Skonto)とは
- 割引(Skonto)とは、支払いをある決められた期間内に支払った場合に生じる一種の値下げを指す。
- 割引額(Skontobetrag)は請求書を発行した業者のクレジット額を表す。
割引(Skonto)の意味は理解できました。
実際の仕訳では“Skonti”という勘定科目が出てきますが、これは”Skonto”の複数形で同じく”割引”を意味します。
他の勘定科目もそうですが、実際の仕訳では複数形を使うことが多い印象です(Verbindlichkeit→Verbindlichkeitenなど)。
日本語だと単数・複数の区別がないので少しややこしく感じますね。
割引(Skonto)の意味がわかったところで、請求書別に”Skonto”の仕訳方法を学びます。
受取請求書(Eingangsrechnung)の割引(Skonto)の仕訳
例題: 我々は材料費の請求書を受け取りました。税込みで4760€です。2%の割引(Skonto)がついており、割引期間の期日内に割引額を引いた全額を支払った。
解答仕訳:
1. 請求書受領時:
材料費(Materialaufwand) 4.000 € / 買掛金(Verbindlichkeiten aLuL) 4760€
仮払い消費税(Vorsteuer) 760 €
2. 請求書支払い時:
買掛金(Verbindlichkeiten aLuL) 4.760 € / 銀行(Bank) 4.664,80€
割引受領(Erh. Skonti) 80,00€
仮受消費税(Vorsteuer) 15,20€
注意事項!: 勘定科目【割引受領”erh. Skonti”】は【材料費(Materialaufwand)】または【商品入庫”Wareneingang”】の場合のみ使う勘定科目である。
つまり、事務用品やその他日用品を購入時に割引を受けた場合は勘定科目“Skonti”は使わない。この場合の割引はそのまま購入時に使った事務用品等の勘定科目と同じものを使ってマイナスする。
これは私にとって新しい知識でした。こういう細かい仕訳ルールは日本とドイツで違う所も多いですし、勉強になりますね。
2種類の請求書【Eingangsrechnung/Ausgangsrechnung】
ここで唐突にドイツ語単語の説明になりますが、ドイツ語で請求書の事を”Rechnung”といいます。
しかし、会計では請求書の種類によって二つの単語に使い分けます。
一つは”入ってくる請求書”→”Eingangsrechnung”という単語。受け取る請求書、という意味になり、つまり日本語だと「支払い請求書」のことです。
もう一つは”出ていく請求書”→”Ausgangsrechnung”という単語。自分たちが発行する請求書のことで、「売上請求書」の事です。
私はドイツで初めて請求書をDATEVというシステムにアップする時、この意味を逆に考えていてアップする場所を間違えてしまいました。
”Ausgangsrechnung”は”ausgeben(支払い)”する請求書の事かと思ったのです。
てっきりお金の流れを指すのかと思ったのですが、そうではなくて実際は請求書を流れに焦点があったんですね。
一度間違えたので記憶によく残り、それ以降は間違うことはありませんでした。
2種類の請求書の意味がわかったところで、次はもう一つの売上請求書の割引の仕訳です。
売上請求書(Ausgangsrechnung)の割引
例題: 我々はある顧客に商品を税込み7.140€で販売、2%の割引(Skonto)をつけて請求書を発行した。顧客は後日2%の割引後の金額を振り込んだ。
解答仕訳:
1. 請求書発行時:
売掛金(Forderungen aLuL) 7.140 € / 売上(Umsatzerlöse Warenverkauf) 6.000 €
仮受消費税(Umsatzsteuer) 1.140 €
2. 入金時:
銀行(Bank) 6.997,20 € / 売掛金(Forderungen aLuL) 7.140 €
許可済み割引(Gewährte Skonti) 120,00 €
仮受消費税(Umsatzsteuer) 22,80 €
これで割引を受ける時と割引する時の両方の仕訳を覚えることができました。
これで割引に関する仕訳の説明は終わりです。
VATとは消費税・売上税・付加価値税???
次に講師が重要なテーマとして説明してくれたのはVATといわれる税金についてです。
VATは英語の”Value Added Tax”の略で、日本語でいうと付加価値税と言われています。
ドイツ語だと“Mehrwertsteuer”または“Umsatzsteuer”とも呼ばれます。
単語が二つありますが、直接的に訳すと”消費税”または”売上税”の意味合いに近いでしょうか。
消費税・売上税・付加価値税と言い方が色々あってややこしいですが、ここでは単純に消費者視線だと消費税、会社目線だと売上税・役所目線だと付加価値税という単語を使うと思ってください。
ドイツでもVATで通じますので、ここでは簡単に”VAT”で統一します。
VATは物やサービスの購入時に課せられる税金で日本でいう消費税のようなものです。
特徴的なのは、対象がEU加盟国の間で行われるビジネス取引、輸入、商品の移動だということ。
日本にはない概念のため、日本人にはなかなかピンとこないのですが、実は欧州で商売をするにおいて、VATの仕組みを理解することは会計上とても重要です。
これについては後述します。
国をまたぐ国際間商品移動の仕訳
・基本的に国際間の商品輸送、つまり他のEU加盟国間も第三国間の両方の取引に関して、サービスの受益者(顧客)がVATを支払う、という規則がある。
→そのための前提条件: サービスの受益者である顧客と提供するサプライヤーがどちらも企業でなくてはいけない。
これは何を言っているのかというと「いったん支払ったVATの還付をどうやって受けるか」という事です。
基本的に最終的にVATを支払うのは、最終消費者である個人です。
ただ、個人から税務署が直接VATを徴収するのは難しいので、企業がいったん立て替える、という仕組みになっています。
つまり企業間ではVATの移動はあるが、あくまで立て替えだけで、最終的な支払いは発生しないのです。
例: 企業Aが企業Bに商品を売る。企業Bはサービスの受益者なので企業AにVATを支払う。企業Bはそれに利益を加えて企業Cに売る。今度は企業Cが企業BにVATを払います。
企業Bは企業AにVATを支払い、企業CからはVATを受け取ります。企業Bは両方のVATを相殺処理し、受け取った方が多かった場合は税務署に支払う、支払った方が多い場合は税務署から還付を受けます。
この処理によって企業BはVATの移動はあるが、最終的には預かった分や不足分VATは税務署にて調整され、自社の負担にはなりません。
この処理ができる条件が顧客とサービス提供者の両方が企業である、ということなのです。
さて、それでは企業である、ということの証明はどうやって行うのでしょう。
VAT申告が可能な企業の条件とは
企業であることの証明: EU内では自社のVAT番号、ドイツ語で“Umsatzsteuer-Identifikationsnummer”(省略形はUst-ID-Nr)を示すことで、企業の証明をすることができ、企業間のVAT取引や税務署へのVAT還付申請も可能になります。
VAT番号させえ取得すればいいのか、と簡単に思うかもしれませんが、ここに欧州の難しさがあります。
例えばドイツ-フランス間の企業同士の取引の場合、ドイツの企業がフランスで支払ったVATの還付を受けるにはフランスのVAT番号を申請しなくてはいけません。
取引が全欧州に及ぶ場合、全欧州のVAT番号を取得して各税務署に申告手続きを行うのは大変な手間がかかります。
このような手間をできるだけ避けられるよう、ドイツ企業の代わりに取引先のフランスがフランスで支払うVATを立替てもよい、という特別なルールがあります。
その特別ルールとは、ドイツの消費税法§13c条の納税義務の逆転(リバースチャージ)に関連する特別事項/Besonderheiten im Zusammenhang mit dem “§13b UStG / Umkehr der Steuerschuldnerschaft”にまとめられています。
どのような場合にVATの受益者負担の原則が適応されず、例外をして認められるか、の内容が記されています。
セミナー講師曰く、この例外がたくさんあってとても複雑とのこと。
前述したドイツ-フランス間の取引は単純な例の一つですが、これ以上はとても複雑とのことで、セミナーでは残りは割愛とのことでそれ以上の深追いはしませんでした。
確かに私もこのテーマはこれだけで今日のセミナー時間全部使っても説明しきれないほど複雑で大切なテーマだと思います。
これまでの会計の実務上においても、私もリバースチャージが該当する請求書(Debit Note)を発行したこと数知れず。
この事例がリバースチャージに該当するのかしないのか、微妙なケースでは確認のためによく会計事務所に問い合わせたものです。
われわれはプロではないから、発生事例を必ずしもリバースチャージ事例なのか判断できなくてもいい、でも少なくともこの概念の重要さを認識して、専門家に問い合わせる必要性を知っておく必要はあると思います。
そうすれば企業の大きな損失を防げる可能性が大きくなります。
日系企業が知っておくべき欧州独特のVAT仕訳の重要さ
余談になりますが、陸続きでしかも商圏も同じで移動に関税もなく、多くのヨーロッパの国々ではそれぞれの国をまるで国内同様に商品が行きかっています。
しかし、商品の動きは簡単でも実際の会計の仕組みはとても複雑なのです。
VAT税率も違えば、VAT番号も各国ごとに違うし、いくら陸続きでも会計上の扱いはあくまで外国。
そのVAT処理は島国の日本にはない複雑さで、正しい請求書のVAT処理をしないとVAT還付の対象から外れることもあるのです。
つまり本来であれば企業が支払う義務のないVATを支払う羽目になりかねないのです。
つまり売り上げの19%を費用として徴収されてしまうということ。
これが営業上どれくらいマイナスのインパクトになることか。
ですから正しいVAT仕訳をするのはとても大切なのです。
しかし、日本にない概念のため、日系企業の本社はこの大切さを知らず、後から税務調査で不備が発覚、修正申告にて追加費用が発生するなど、大きな罠に陥りがちです。
それを防ぐために欧州支社では正しいVAT知識を身につけておくこと、更にその重要性を本社に伝えておくことが非常に大切になってきます。
セミナー後半
セミナーの後半は講師が最終試験対策のために作成してくれた練習問題をいくつか解きました。
セミナー終了後、自分で一通りもう一度問題を解き、今日やった箇所で間違えた所や
うろ覚えの問題の復習をしました。
第一回の基礎コースに比べて、基本がわかった上での学習のせいか、セミナー中の勉強だけで
内容を理解できていましたが、試験間近になったので流石に自宅でもちょっと復習します。
第12回セミナー【ひたすら試験用の復習】
第12回のセミナーは特別に日曜日に行われました。
というのも、実は一か月ほど前に講師が病気になってしまい、
その時に一度授業がキャンセルになっていたのです。
たった14回しかないセミナーですから一度でも抜けてしまうと予定内容の学習が終わりません。
どこかでその分の埋め合わせをする事になっており、全員の都合がよい日を模索したのですが、
平日の夜に15人の受講生と講師の全員の都合がよい日が見つからず、
結局苦肉の策として、日曜日に2回開催、各受講生はそのうち都合のよい1回に
出席することになったのです。
この日はひたすら試験に向けての復習をしました。
事前にもらっていた試験対策の練習問題を解いていたこともあって、
あやふやだった箇所が大分理解できました。
といえ、試験では正確なドイツ語で勘定科目名や重要ポイントの説明をしなくてはいけません。
ドイツ語が母国語ではない私はセミナーで内容を理解、家では一人で細かい部分の復習、そしてドイツ語での正しい表現習得に時間を使いました。
こういう勉強をすると、ハイデルベルク大学での勉強を思い出します。
あの時に多少なりとも勉強のコツを掴んだのがこのようなセミナーでも役に立っています。
経験は全部つながっているんですね。
第13回【試験前の最終授業】
本日は試験前の最後の授業、そしてオンラインではなく対面授業です。
前半は試験前の最後の復習として、わからない箇所の質問受付け。
私も疑問点を丁寧に説明してもらい、大分理解が深まりました。
製造原価と売掛金・不良債権の仕訳でちょっとあやふやなところがあったのです。
後半は来週の試験とは直接関係ない範囲ですが、講師が大切と思うカテゴリーを
抜粋して深く踏み込んで説明してくれました。
内容は貸借対照表の資本関連の踏み込んだ話などでした。
興味深く聞いてはいましたが、次回の資格試験とは直接関係ないため、
講師も板書するでもない口頭での説明、授業というよりはおまけの予備知識程度の感じだったので、
私もメモを取らずに聞き流しで終わらせてしまいました。
最後の授業だったので、とりあえず最後まで無事終わりそう、という安堵感が強かったです。
後は最後の資格試験を残すのみ。
第14回【試験と結果】
7月1日、いよいよ最終の試験日です。
この日は偶然にも私の転職初日でした。
職場が変わってセミナー会場から遠くなってしまい、間に合うか心配だったのですが、
無事に時間通り試験を受けることができました。
試験時間は2時間。
まだ時間を残して一通り書き終える事はできましたが、
見直し中、一つ数字の読み間違いに気が付いて慌てて計算しなおしました。
このときはちょっと焦りました・・・
でもそれ以外はすべての問題を正しく理解して、全問解けた感触はあったので、
うまくいくと満点取れるかもしれない、と感じていました。
結果発表
試験が終わってから約2週間後、まずメールで無事に試験に合格したとの連絡がありました。
その後郵便で合格証書が届きました。
結果は100点満点で99点。
ミスした1点は一体どこを間違えたのか・・・
自分の答案が戻ってくるわけではないので、間違えた箇所はわかりません。
記述の部分のドイツ語の文法でミスがあったのか、それとも単純にどこか仕訳で間違えたのか。
でも後から確認がてら復習すると、多分有価証券と土地の決算時の価値を評価する時の基準の違い、
長期間の下落時にのみ反映させるか、短期下落時にも反映させるか、その辺の理解を少し勘違いしていた気がします。
でも結果には満足です。
セミナーでの学習や自宅でのテスト勉強を通じて色々学ぶことができました。
まとめ
ドイツ商工会議所主催のドイツ認定管理会計士(Finanzbuchhalter II)発展コースの
全15回中、7回目から最終14回目の資格試験までをご紹介しました。
途中、欠席した一回分の説明が抜ける形になってしまいすいません。
一度の欠席はあったものの、自分にとってドイツ会計の全体図がより理解できたので、
基礎コース+今回の発展コースの両方を受講してとても良かったと思っています。
またいつかセミナーを受けるとしたら、今度は給与計算のセミナーを受講したいと思います。
ドイツの給与計算方法は日本とかなり違うのと、特に日系企業で日本から駐在員を受け入れてる企業は、更に複雑な給与計算方法をしています。
駐在員にはネット保証制度や社会保険免除制度や日本本社との取り決め、移転調整価格との関連など、
ドイツでの現地採用社員とは違う様々な特殊仕訳があるのです。
加えて課税対象になる項目も多く、課税額もかなりの金額になるのでPL(損益計算書)に対するインパクトも大きいのです。
私は今まで実際の経験を通してある程度の仕組みは把握していますが、この仕組みをセミナーできちんと学べば今後の仕事に役立つことは間違いないと感じています。
でもまたそれはいつか先の話…
この先では今セミナーで出てきたドイツ語の会計専門用語の日本語訳をまとめます。
少し重なる単語もありますが、下の方には1年前にドイツ認定管理会計士(Finanzbuchhalter I)の基礎コースで学んだ会計用語の日本語訳を載せています。
ドイツの会計用語の日本語訳
ドイツ語の会計専門用語(発展コースより):
- Vorsichtsprinzip: 予防原則
- Anschaffungskostprinzip: 取得原価の原則
- Realisationsprinzip: リアル原則
- Niederstwertprinzip (NWP) auf der Akktivseite: 資産最低価格の原則
- Grundsatz der Wertaufholung: 価値復活の規則
- Höchstwertprinzip auf der Passivseite: 負債最高価格の原則
- Imparitätsprinzip: 資産と負債の不均等評価の原則
- Periodenabgrenzungen: 期ずれ区分処理
- Transitorische Rechnungsabgrenzungsposten: 繰延処理
- Aktive Rechnungsabgrunzungsposten (APAP): 資産繰延勘定
- Passive Rechnungsabgrunzungsposten (PRAP): 負債繰延勘定
- Antizipative Rechnungsabgrenzungsposten: 見越し処理
- Anzahlung: 前払い金
- Rückstellung: 引当金
- Vermögensgegenständen: 資産
- Anschaffungskosten: 取得原価
- Herstellungskosten: 製造原価
- Materialeinzelkosten: 製造材料
- Fertigungslöhne: 労務費(人件費)
- Sondereinzelkosten der Fertigung: その他直接経費
- Materialgemeinkosten: 間接材料費
- Fertigungsgemeinkosten: 間接経費
- fertigungsbedingter Werteverzehr des Anlagevermögens: 直接製造費関連固定資産の原価償却
- Abschreibung: 減価償却
- Lineare Abschreibung: 定額法
- Degressive Abschreibung: 定率法
- Leistungsbezogene Abschreibung: 生産高比例法
- Außerplanmäßige Abschreibungen: 不定期な減価償却
- Wertpapiere: 有価証券
- Forderungen: 売掛金
- Einwandfreie Forderungen: 危険性のない売掛金
- Zweifelhafte Forderungen: 疑わしい売掛金
- Uneinbringlichen Forderungen: 不良債権
- Insolvenzanmeldung: 破産申告
- Insolvenzanwald: 破産弁護士
- Einzelwertberichtigung (EWB): 個別価値修正
- Pauschalwertberichtigung (PWB): 一括価値修正
- Abschreibung auf Forderungen: 売掛金の減価償却
- FIFO (First In First Out): 先入れ先出し法
- LIFO (Last In First Out): 後入れ先出し法
- Eigenkapital: 自己資本
- Fremdkapital: 他人資本
- Rücklagen: 剰余金
- Kapitalrücklagen: 資本準備金
- Gewinnrücklagen): 利益剰余金
- gesetzlichen Rücklagen: 法的準備金
- gesellschaftsrechtliche Rücklagen: 企業準備金
- sonstige Gewinnrücklagen: その他利益剰余金
- Gewinn-, Verlustvortrag: 繰越損益
- Jahresberschuss / Jahresfehlbetrag: 当期利益/当期損失
- Eingangsrechnungen: 支払い請求書(受取請求書)
- Ausgangsrechnungen: 売上請求書(発行請求書)
- Skonto(Skonti): 割引
- Materialaufwand: 材料費
- Verbindlichkeiten aus L.+L (L.+LはLieferungen und Leistungenの略) : 買掛金/未払金
- Wareneingang: (商品)入庫
- Eingangsrechnung: 受取請求書(受け取った請求書、つまり支払い請求書のこと)
- Ausgangsrechnung: 売上請求書(自分が発行した請求書、つまり売上請求書のこと)
- Value Added Tax(VAT): 付加価値税。もとは英語だが、ドイツでもVATで通じる。
- Mehrwertsteuer: 消費税(VATと同意義で使われることも)
- Umstatzsteuer: 売上税(状況によってVATと同意義で使われる)
ドイツ語の会計専門用語(基礎コースより):
- GOB (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung): ドイツ会計の基礎・根拠となる規則)
- HGB (Handelsgesetzbuch): 商法 (ドイツの商法の中核の規則がまとめられたもの)
- AO (Abgabeordnung): ドイツの税法の基本法
- Standard-Kontanrahmen(SKR): 標準勘定科目表 (※最も一般的なのはSKR03とSKR04)
- Rückstellung: 引当金
- T-Konto: 仕訳用の各勘定科目ごとの伝票。左右に分かれる複式簿記仕訳の形が”T”の形に似ているので”T-アカウント”と呼ぶ。
- Verbindlichkeiten aus L.+L (L.+LはLieferungen und Leistungenの略) : 買掛金/未払金
- auf Ziel: 請求書払い(後払い)
- Inventur : 現実の商品の在庫
- Inventar : Inventur の結果をもと作られる会計上の数値としての在庫(貸借対照表のもとになる数値)
- Buchungssatz: (複式の)仕訳け
- Hauptbuch: 総勘定元帳
- Nebenbuch: 補助元帳
- Konto: 個々の勘定科目
- Grundbuch/Journal: 各事業取引の時系列仕訳表(会計仕訳資料の土台となるもの)
- Sachkonten: 総勘定元帳/補助元帳のもとになる各勘定科目
- Personenkonten: 取引先別勘定科目(補助元帳用で各顧客・サプライヤー・支払い先)
- Bilanz: 貸借対照表
- Aktiva / Passiva: 資産 / 負債
- Anlagevermögen: (有形)固定資産
- Umlaufvermögen: 流動資産
- Forderungenaus L.+L. (L.+LはLieferungen und Leistungenの略): 売掛金
- Eigenkapital: 自己資産(自己資本)
- Soll / Haben: 借り方 / 貸方
- GuV (Gewinn und Verlust): 損益計算書
- EBK(Eröffnungskonto) 年度初めの開始貸借対照表
- WEK(Wareneinkauf) 仕入れ品購入
- BGA(Betriebs- und Geschäftsausstattung) 資産勘定になる機器(備品扱い)
- Warenbestend: 在庫
- Warenveränderung: 在庫調整
- Warenverkauf: 商品販売
- Bar: 現金
- Kasse: (勘定科目としての)現金・レジ
- Bank: 銀行
- Kontokorrent: 当座預金
- Vorsteuer: (仮払い)消費税
- Umsatzsteuer: 売上税(仮受け消費税)
- Umsatz: 売上
- Vorauszahlungen: 前払い
- Nachzahlungen (Vorhaure) : (前年分の) 後払い
- Gewerbesteuer: 営業税(地方税)
- Körperschaftssteuer: 法人税
- Est (Einkommensteuer): 所得に関する税金
- Kfz-Steuer: 自動車税
- Erbschaftssteuer: 相続税
- Schenkungssteuer: 贈与税
- Grundsteuer: 固定資産税
- Hundsteuer: ドック税(犬を飼っている人への税金)
- Aufwandskonto: 費用勘定科目
- Bestandskonto: 在庫勘定科目
- Bruttolohn: 総支給額
- Nettolohn: 手取り給与
- Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung: 個人負担分社会保険
- SV: Sozialversicherung (社会保険)の略称
- Gesetzliche soz. Aufwendungen: 法定福利費
- Verbindlichkeiten LSt/KiSt: 所得税・教会税用預り金
- LSt: Lohnsteuer (所得税・賃金税)の略称
- KiSt: Kirchensteuer (教会税)の略称
- SV-Vorauszahlung: 社会保険前払い金
- Löhne: 変動給与・賃金
- Gehälter: 固定給与
- Aushilfelöhne: 短期アルバイト用給与
- Gez. Soziale Aufwendungen: 法的強制社会保険・法定福利費
- Freiw. Soz. Aufwendungen: 任意社会保険・法定福利費
- Vermögenswirksame Leistungen: 資産蓄積形
- Forderungen an Mitarbeiter – Verrechnung Vorschüsse: 社員前払い
- SV-Vorauszahlung – Verbindlichkeiten gesetzliche Sozialversicherung: 前払い法定社会保険
- Verbindlichkeiten aus Steuern: 税金用負債/預かり金
- Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung : 財産・資産関連預かり金
- Immaterielle Vermögensgegenstände: 無形固定資産
- Sachanlagen: 有形固定資産
- Finanzanlagen: 金融資産
- Anlagevermögen(AV): 固定資産
- Umlaufvermögen(UV): 流動資産
- Geringwertige Wirgschaftsgüter (GwG): 少額資産
これを読んで少しでもドイツの会計に興味を持ったり、役に立ったと感じてもらえたら嬉しいです。
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